1951-11-09 第12回国会 衆議院 法務委員会 第11号
この第一部総則という章に相なつておりますが、その第四項におきまして、「連合国最高司令官ノ権限ニ依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語ニ依ルベシ日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合ニ於テハ英語ノ本文ニ拠ルモノトス」こういうふうに書きまして、その後段に、「発セラレタル何レカソ訓令ノ意義ニ関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス」かように訓令が出ておりまして、日本政府といたしましては
この第一部総則という章に相なつておりますが、その第四項におきまして、「連合国最高司令官ノ権限ニ依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語ニ依ルベシ日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合ニ於テハ英語ノ本文ニ拠ルモノトス」こういうふうに書きまして、その後段に、「発セラレタル何レカソ訓令ノ意義ニ関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス」かように訓令が出ておりまして、日本政府といたしましては